住設・電設資材
住宅用火災報知器設置の義務化に関して
消防法により、すべての住宅に住宅用火災報知器等の設置が義務付けられました。
①義務化の時期
- 新築住宅:平成18年6月1日より適用
- 既存住宅:市町村条例で定める日(平成23年6月までの日)より適用
②設置が必要な場所
- 原則として、寝室と階段に設置が必要です。
- 地域によっては、台所なども市町村条例で設置が必要となる場合もあります。
③取付方法
- 原則として、煙式の機器を取り付けます。(台所や車庫などは熱式でも可)
- 天井又は壁に取り付けます。
<天井に設置する場合の設置位置> ※壁又ははりから0.6m以上離れた位置に設置する
<壁に設置する場合の設置位置> ※天井から15cm以上50cm以内の位置に設置する
<換気口やエアコン等の空気吹き出し口がある場合の設置位置> ※1.5m以上離れた位置に設置する